年俸制で残業代が払われていないときに請求する場合、他に給料を定める制度が適用されていないこと、自分が管理監督者ではないことを確認します。
年俸制であっても残業代が発生する場合
年俸制をとっていて雇用契約でもそのことが明記されている場合、通常であれば残業代は発生しません。
年俸制も残業代は普通に扱われる
年俸制は残業代が出ないと誤解している人も多いですが、この制度は法律で決められた労働時間の規定を適用しなくて良いものではありません。
未払い残業代を弁護士を利用して請求する
給料制度には実際の労働時間に関係なく支給額を一定にするなどの通常とは異なる仕組みのものがありますが、不正に使用されて未払い残業代が発生していることがあるので弁護士を利用して請求すると良いでしょう。
弁護士に相談して未払い残業代を請求しましょう
日本が敗戦国から先進国まで到達したのは、高度成長期に企業を支えたサラリーマンの素晴らしい働きがあったということは要因の一つだと言えます。
未払い残業代でお困りの方は弁護士に相談してみよう
サービス残業が問題視されるようになって久しいですが、人々のライフスタイルの変化や経済活動の変化に伴い、労働力不足が継続的に発生しており、サービス残業が減らないというのが近年の傾向です。
未払い残業代の請求なら弁護士に任せるのが一番
仕事をしているとその働いた時間に見合った賃金を支払わなくてはならないのは企業の義務ですが、手違いによって残業したのにも関わらず、残業代を支払ってくれないことがあります。
専門業務型裁量労働制の場合の残業代の請求について
専門業務型裁量労働制は決まった業務のみに認められた働き方です。
専門業務型裁量労働制で残業代を請求する
専門性が高く、労働者の裁量に任せて業務を行わせるので労働時間の管理ができないため、労使協定で決めておいたみなし労働時間の業務をしたものとして給料計算を行う制度が専門業務型裁量労働制であり、みなし労働時間が8時間未満では残業代が請求できません。
事業場外みなし労働時間制における残業代の請求
社員の出退勤時間は、管理監督者が正確に把握して適正な残業代請求に反映させなければなりませんが、外勤が中心の営業職などは勤務時間の大半を事業場の外に居ますから、正確な出退勤時間の把握は困難です。